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2012年5月16日 (水)

ちょくちょく掛って来る電話

 非常に久しぶりの更新となります。父の四十九日の法要もあと数日となりました。

タイトルですが、障害年金の初回無料相談の着信のことではありません。

おかげさまで初回無料ご相談は増えて来ておりますが、相談だけで終わってしまうところが

辛いところであります。

それに地元新潟県内からの障害年金の」ご相談は非常に少ないのが気に係るのですが、ル

ックスにコンプレックスを抱くおっさんなのでサイト「障害年金119」にも顔写真が掲載出来な

いのです。

個人の方を対象に業務を行う社労士としては大きなマイナスポイントでしょうねー、だけど亡

くなった親を恨んでも仕方がないところです。

以前、新聞でNHKの看板女性アナがルックスに強いコンプレックスを持っていると書かれて

いましたが、私からすれば信じられません。そんなことはありませんよ、Uアナ!

さて、本題に戻りましょう。

以前からもありましたが最近はヤフーやグーグルの検索で『障害年金』や『障害年金 新潟』

で貴事務所のサイトを上位表示させる限定何枠のご案内です!といった売り込み電話セー

ルスのことです。

『障害年金』は注目されているようです。なんだか企業相手の事業展開でも成功しているよう

な事務所も進出してきているようですがどうなんでしょうか?

私は老齢や遺族など他の年金を業として行うなら対価の支払能力のある者についたもの勝

ちだと考えています。(なんでもそうなんだろうけれど・・・。)

年金事務所や0000などを利用する方が多いのも頷けます。年金の繰り上げが増えている

のは週刊誌や経済評論家の森本さん達の影響が特に大きい訳でもないでしょう。

病気やケガで長期療養されて居られる方が障害年金の請求を有料で手続代行を依頼され

るとなれば、年金と同じで後払いの成功報酬とは言え、経済的にもご負担だろうと考えてしま

います。

自分はちゃんと給料もらって相談や支援をやっている人が、障害年金請求支援の社労士を

業者呼ばわりしているのには腹が立ったけれど、どうなんでしょうね障害年金請求代行業

務。自分的には障害年金代行料金相場は、安くはないと感じます。

障害年金の請求支援でボランティアするような経済的余地の全くない社労士だから、蹴落と

されないように頑張らねばと思うこの頃です。

2012年4月13日 (金)

無念さを晴らせることができるか?

昨日の朝日新聞記事を見て思いだしたのが、今年の1月25日の元自社の記者の過労死裁判判決を報じた時事通信の記事。

二審も過労死認めず=糖尿病合併症の時事通信記者-東京高裁

糖尿病ケトアシドーシスと過労死との因果関係を裏付ける医学的知見は確立していないとして原告側の主張を裁判長は退け、判決後に記者の遺族は「無念」さをにじませた。

一審でも、糖尿病発症へのストレス関与を認めたものの二審同様に因果関係を裏付ける医学的知見があるとは言えないと判示した。

厚生労働省は糖尿病は生活習慣病で労災認定対象傷病とは認めない立場から妥当な判断と評価したが、原告代理人の玉木一成弁護士は医学的な因果関係判断が厳格すぎると批判し、二審では鴨田弁護士が脳・心臓疾患以外の傷病を原因とする過労死被災者に対する救済、補償の立ち遅れを指摘していた。

朝日の記事の見出しは、「不規則な夜勤、糖尿病に注意」「米大学研究 インスリン分泌3割減」というもの。

ハーバード大学などの実験結果のよれば、21人の健康な男女を1日当たりの睡眠時間を5,6時間と短縮し、寝る時間を毎日4時間ずつずらしていった結果、血糖値を下げる作用のあるホルモン、インスリンの分泌能力が3割程度低下し、糖尿病に近い状態となる人も出るほどだった。この実験結果は、勤務時間変更や時差ぼけを反復継続したことによるもの。

このような実験や研究成果の公表、着目されることに期待したいものです。

2012年4月12日 (木)

時代の流れなんでしょうね

 先週喪主を務めた私ですが、読売新聞の記事に目が行きました。

戒名必要ない56%、葬式簡素派9割…読売調査

4月8日の日付だから初七日の前日の記事でした。冠婚葬祭についての郵送による世論調

査の結果とのこと。タイトルのような意識は特に40代が強く、戒名不要派は63%にも上るよ

うです。

記事では「国民の意識の多様化」と表現していますが、現在や将来への不安感に一番の原

因があると感じるのは私だけではないでしょう。

2012年4月 2日 (月)

平成24年度障害年金額

ほんとうに久しぶりのエントリーとなります。更新が滞りまして申し訳ありません。

障害基礎年金では遡及請求ちょうど5年が認定されました。

事後重症とおなじく月内請求しなければと気合を入れた事案でしたが、制度趣旨からも納得

の認定結果でした。

しかし、障害厚生年金はため息のでるようなアラさがしが多いように感じるこの頃です。

さて、タイトルの平成24年度の年金額の改正=減額についてご案内します。

当事務所サイト、障害年金119では改正後の金額で記載しております。

〔1〕 障害基礎年金

                2級   786,500円

                1級   983,100円

    子の加算  

         2人まで      226,300円 (1人あたり)

         3人めから     75、300円 (1人あたり)

〔2〕 障害厚生年金

       スライド率        1.031 X 0.978

       配偶者加算額        226,300円

       3級最低補償額       599,900円

       障害手当金        1,179,800円    

* 働く障害者は、労働基準法第9条の労働者とされる取扱いだった福祉工場の存続

期限も3日前で終了。上・下肢、肢体の障害年金認定基準の改正があり、9月以降に実施

が予定されているようです。

期間が開かないよう更新するように努めますのでお付合いをお願い申し上げます。

2012年2月 1日 (水)

医師に懲役15年求刑との報道

久方ぶりのエントリーとなります。お許しください。

「障害年金など計1億6814万円をだまし取ったとされる。」、もう触れたいとは思わなくなっ

たこの事件。

聴覚障害偽装事件の札幌地裁の医師の公判が30日結審したとのアサヒコムの記事があり

ました。

医師に懲役15年求刑 聴覚偽装事件asahi.com 2012年01月31日

聴覚の障害の程度が争点となった再審査請求の裁決事例はほとんどない。1年前の神戸地

裁判決が注目を集めたことは記憶に新しいんのですが、争点は聴覚障害の障害の程度で

はありませんでした。

特定の医師の診断書、代理人社労士のセットでこれだけ多くの裁定請求が認定されたこと

に納得が行かないと改めて感じた次第です。

新潟のネタも時にはアップします。

障害年金や労働問題などじゃなくて新潟のネタでも。

レルヒのキャラクターは知ってたんですが、これは知らなかった。

幼稚園児が歌っているのかと思ったら小学生だそうです。

今日、家族のひとりで「信濃の国」を歌える人間がたいそう気にいったようで私に教えてくれたのでした。

県外の皆さま「聞いてけテー」ですかね。

と1月24日にアップしたつもりでいたのですが忘れていました。「サンバ」などという言葉が不

釣り合いなぐらいに雪が降り積もった新潟です。

2012年1月24日 (火)

アクセスアップの原因はこれか?

Image2

最近、地方のマイナーな障害年金サイトもアクセス数がアップしてきております。

なかなか更新できない本ブログはようやく2万アクセスを超えることができましたこと、ご覧いただいている皆さま方には厚く御礼を申し上げる次第です。

このブログそんなわけですから変動がないのですが、障害年金119サイトは上昇してきています。

私の地元新潟県では同業者さまとの競合が厳しいためか反応は変わりませんが、無料相談は南北の遠方や県外の皆さまからお寄せいただいております。

おかげさまでたいへん勉強になりますね。

差引き認定を除き、他の請求が該当しそうで、かつ、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例も検討すべき事案などもございました。

ようやく我が事務所サイトもヤフーカテゴリー登録もした効果が表れてきたのかとか、地方の社労士の地味であか抜けないサイトも少しは認知されるようになって来たかと喜んでおりました。

また年明けからアクセス数が伸びているサイトもあり、またグーグルの何らかの変更があったとのではといった事を書いているものも読みました。ひょっとするとその影響からかとも考えて居りました。

ところが昨日、知りあいの方とのお話のなかで障害年金の話題となりました。そのお話の中で最近のアクセスアップの理由が理解できました。

残念ながら原因は、政府広報のおかげだったようですねー。

新しいページだから当然なのでしょうが、政府広報のアクセスランキングでもナンバー1となっています。

リンク先はこちらです。http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html

ご自身で請求されたとしても医療期間にもよりますが、1万円から2万円程度の出費と時間がかかることになります。

請求に手間取っていますとその月分年金がもらえなくなることにも注意が必要なのは当然ですが、窓口では書類の不備がなければ受理してくれますし、応対もヘタな接客業以上ですから書類さえ整えればと言うような考えでは・・・。

それで認定される人もいればそうでなく、不支給となる方も居られるわけで、むしろ後者の方が多いなは当然ですから、入念な準備も必要だと思います。

<追記>

新聞に掲載されていたことを書き忘れましたね。マスコミの影響力は健在です。

それからその政府広報オンライのページ。障害年金のキーワードで検索したら弊事務所サイト「障害年金119」のすぐ後ろに来てました。

なんだか福岡国際マラソンの今成じゃなくて今井選手の心境じゃなくて、早々と川内選手に追い抜かれた有名じゃない選手のようですね当サイト。

まあしょうがないか。ここは長いものにまかれておきましょう。

2012年1月10日 (火)

初診日が確認できる書類が添付出来ない場合の取り扱いについて

「20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日が確認できる書類が添付出来ない場合の取り扱いについて」

平成23年12月16日年管管発1216号第3号及び平成23年12月20日年管管発1220号第7号が本日ようやく厚生労働省法令等データベースサービス登載準備中の新着通知にアップされました。

今回、20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明がとれ ない場合であっても明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けて いたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱うこととし、平成24年1月4日より実施することとしたので通知する。

初診日の証明について弾力的な運用を 求められてきたところである。

、初診日を明らかにする書類として第三者証明が添付されてきた場合は、発病から現在までの病歴や治療経過等を十分確認したうえで、初診日が妥当であるか判断すること。

私は傷病の性質により証明される内容に合理性が認められ、社会通念上も妥当なものであれば認定すべきだと考えておりましたので「弾力的な運用」という上から目線な表現には納得が行かない気持ちもありますが一歩前進と言えます。

ちょうど1年ほど前に画期的な神戸地裁の判決がありましたが、その影響もあったのかも知れません。

この第三者証明が提出されても、受診状況等証明書や受診状況等証明書が添付できない理由書は従来通り提出を求められることとなります。

既に提出済みの請求には適用されず、既に処分が決定した事案については再請求するようにと通知しています。

実施開始日から6日経過しての公表であり、この通知を知らずに障害基礎年金の受給を諦めてしまった人達に周知されるべきで、拙ブログエントリーがその一助となればと願うものです

詳細はリンク先をご覧ください。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120110T0020.pdf

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120110T0010.pdf

2012年1月 4日 (水)

あけましておめでとうございます。

拙ブログをご覧いただきありがとうございます。

今年頂戴した福島県の親戚からの年賀状は例年とは異なる内容のものでした。私自身の今年の処し方を教えられたように感じました。

かつてない大震災や全国的に起きた水害の被災者の皆さまの一日も早い復興をお祈り申し上げます。

新しい年を迎えて4日目、役所や年金事務所も仕事初めで他の年金の裁定請求を行いました。とにかく1日が過ぎるのが大変早く感じます。

2月なんてすぐに来てしまうように思えてなりません。そして1年もあっと言う間に・・・。

障害年金の認定で民事訴訟法の条文が引用されることもありますし、初歩的な医学知識の習得も欠かせません。今年はインプットを重視したいと考えて居ります。

このブログも更新が滞ることのないよう努めますので、本年もよろしくお願い申し上げます。

060_2    

                    障害年金の専門家を目指す決意を固めた日の光景

2011年12月 8日 (木)

新潟なので障害年金のご相談には個人名で応対しています。

弊事務所では電話でのご相談の場合、「障害年金119 今成社会保険労務士事務所でございます。」とは名のらないことにしています。

「いまなり」だけです。

その理由は「障害年金119」サイトで何ページかに注意書きとして書き添えていますが、相談される方のプライバシー保護について配慮するためです。

いろいろな状況を想定した上で決めました。「えー?この番号どこにかけてんだろう。」みたいなことがあっても良いようにです。

 時々掛って来る同業者の方々は少し驚かれますし、こちらは21時までは完全業務モードで対応することになっているのですが、19時近くにお電話を頂いた支部長先生は、営業終了モードに入ってしまったのかと思われたらしく・・・・・・。恐縮しきりでした。(私がです。)

繰り返し申しあげますが、ご本人や支援者のプライバシー保護の目的で「いまなり」としか名のらない、応対しないのです。どうぞご承知おきください。

障害年金の請求を社会保険労務士に依頼するのはやめろと言う周囲のご意見・ご忠告に対して、秘密裏に業務を遂行するトいうような目的ではないと言うことだけはお解りいただきたいと思います。

今回は営業用のエントリーとなりましたことご了承をお願いいたします。

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