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2012年1月24日 (火)

アクセスアップの原因はこれか?

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最近、地方のマイナーな障害年金サイトもアクセス数がアップしてきております。

なかなか更新できない本ブログはようやく2万アクセスを超えることができましたこと、ご覧いただいている皆さま方には厚く御礼を申し上げる次第です。

このブログそんなわけですから変動がないのですが、障害年金119サイトは上昇してきています。

私の地元新潟県では同業者さまとの競合が厳しいためか反応は変わりませんが、無料相談は南北の遠方や県外の皆さまからお寄せいただいております。

おかげさまでたいへん勉強になりますね。

差引き認定を除き、他の請求が該当しそうで、かつ、特別支給の老齢厚生年金の障害者特例も検討すべき事案などもございました。

ようやく我が事務所サイトもヤフーカテゴリー登録もした効果が表れてきたのかとか、地方の社労士の地味であか抜けないサイトも少しは認知されるようになって来たかと喜んでおりました。

また年明けからアクセス数が伸びているサイトもあり、またグーグルの何らかの変更があったとのではといった事を書いているものも読みました。ひょっとするとその影響からかとも考えて居りました。

ところが昨日、知りあいの方とのお話のなかで障害年金の話題となりました。そのお話の中で最近のアクセスアップの理由が理解できました。

残念ながら原因は、政府広報のおかげだったようですねー。

新しいページだから当然なのでしょうが、政府広報のアクセスランキングでもナンバー1となっています。

リンク先はこちらです。http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html

ご自身で請求されたとしても医療期間にもよりますが、1万円から2万円程度の出費と時間がかかることになります。

請求に手間取っていますとその月分年金がもらえなくなることにも注意が必要なのは当然ですが、窓口では書類の不備がなければ受理してくれますし、応対もヘタな接客業以上ですから書類さえ整えればと言うような考えでは・・・。

それで認定される人もいればそうでなく、不支給となる方も居られるわけで、むしろ後者の方が多いなは当然ですから、入念な準備も必要だと思います。

<追記>

新聞に掲載されていたことを書き忘れましたね。マスコミの影響力は健在です。

それからその政府広報オンライのページ。障害年金のキーワードで検索したら弊事務所サイト「障害年金119」のすぐ後ろに来てました。

なんだか福岡国際マラソンの今成じゃなくて今井選手の心境じゃなくて、早々と川内選手に追い抜かれた有名じゃない選手のようですね当サイト。

まあしょうがないか。ここは長いものにまかれておきましょう。

2012年1月10日 (火)

初診日が確認できる書類が添付出来ない場合の取り扱いについて

「20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日が確認できる書類が添付出来ない場合の取り扱いについて」

平成23年12月16日年管管発1216号第3号及び平成23年12月20日年管管発1220号第7号が本日ようやく厚生労働省法令等データベースサービス登載準備中の新着通知にアップされました。

今回、20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明がとれ ない場合であっても明らかに20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けて いたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らかにする書類として取り扱うこととし、平成24年1月4日より実施することとしたので通知する。

初診日の証明について弾力的な運用を 求められてきたところである。

、初診日を明らかにする書類として第三者証明が添付されてきた場合は、発病から現在までの病歴や治療経過等を十分確認したうえで、初診日が妥当であるか判断すること。

私は傷病の性質により証明される内容に合理性が認められ、社会通念上も妥当なものであれば認定すべきだと考えておりましたので「弾力的な運用」という上から目線な表現には納得が行かない気持ちもありますが一歩前進と言えます。

ちょうど1年ほど前に画期的な神戸地裁の判決がありましたが、その影響もあったのかも知れません。

この第三者証明が提出されても、受診状況等証明書や受診状況等証明書が添付できない理由書は従来通り提出を求められることとなります。

既に提出済みの請求には適用されず、既に処分が決定した事案については再請求するようにと通知しています。

実施開始日から6日経過しての公表であり、この通知を知らずに障害基礎年金の受給を諦めてしまった人達に周知されるべきで、拙ブログエントリーがその一助となればと願うものです

詳細はリンク先をご覧ください。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120110T0020.pdf

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120110T0010.pdf

2012年1月 4日 (水)

あけましておめでとうございます。

拙ブログをご覧いただきありがとうございます。

今年頂戴した福島県の親戚からの年賀状は例年とは異なる内容のものでした。私自身の今年の処し方を教えられたように感じました。

かつてない大震災や全国的に起きた水害の被災者の皆さまの一日も早い復興をお祈り申し上げます。

新しい年を迎えて4日目、役所や年金事務所も仕事初めで他の年金の裁定請求を行いました。とにかく1日が過ぎるのが大変早く感じます。

2月なんてすぐに来てしまうように思えてなりません。そして1年もあっと言う間に・・・。

障害年金の認定で民事訴訟法の条文が引用されることもありますし、初歩的な医学知識の習得も欠かせません。今年はインプットを重視したいと考えて居ります。

このブログも更新が滞ることのないよう努めますので、本年もよろしくお願い申し上げます。

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                    障害年金の専門家を目指す決意を固めた日の光景

2011年12月 8日 (木)

新潟なので障害年金のご相談には個人名で応対しています。

弊事務所では電話でのご相談の場合、「障害年金119 今成社会保険労務士事務所でございます。」とは名のらないことにしています。

「いまなり」だけです。

その理由は「障害年金119」サイトで何ページかに注意書きとして書き添えていますが、相談される方のプライバシー保護について配慮するためです。

いろいろな状況を想定した上で決めました。「えー?この番号どこにかけてんだろう。」みたいなことがあっても良いようにです。

 時々掛って来る同業者の方々は少し驚かれますし、こちらは21時までは完全業務モードで対応することになっているのですが、19時近くにお電話を頂いた支部長先生は、営業終了モードに入ってしまったのかと思われたらしく・・・・・・。恐縮しきりでした。(私がです。)

繰り返し申しあげますが、ご本人や支援者のプライバシー保護の目的で「いまなり」としか名のらない、応対しないのです。どうぞご承知おきください。

障害年金の請求を社会保険労務士に依頼するのはやめろと言う周囲のご意見・ご忠告に対して、秘密裏に業務を遂行するトいうような目的ではないと言うことだけはお解りいただきたいと思います。

今回は営業用のエントリーとなりましたことご了承をお願いいたします。

2011年12月 2日 (金)

新潟の障害年金額は少ない!?

国民年金の障害基礎年金は定額であり、障害厚生年金3級の支給額も最低保障額となれば金額差は少ない。厚生年金も300月に満たなければ300月とみなしてくれるけれど、働いていた時の給与で障害厚生年金の受給額は変わる。

だから大都市と地方では金額が変わってくるし、地方でも県庁所在地と2番手、3番手の住民数の市町村となると平均所得水準には更に格差が拡がる。加算額つけば薄まるとは言え、障害厚生年金の受給金額にも格差はあると感じます。

なぜこのような事を書くのかと申しますと、老齢年金の最近の論調の世代間格差に便乗して「格差」をあげつらう考えではなく、私の様な障害年金の代行・代理業務を行う社労士としては後払いの成功報酬でのお支払としても依頼者さまのご負担は相対的に大きくなるということです。

ホームページを運営しているから地元の方々以外のご相談の方が多いけれど、まずは地元の障害年金受給を応援したいと考えるのですが、ご利用いただけない場合が多い。(私の信用のなさが一番なのでしょうけれども・・・。)

詳しくは書けませんが、「障害年金が貰えるとわかっている場合は、障害年金の手続代行料(定額前金)を払う。」と言われたことがありました。私が障害年金専門の社労士だと知らなかったのでしょうねー。貰えるとわかりきっていて、それ以上の等級該当の可能性は考慮しなくても良かった場合の適正な報酬はいくらなんだろうと考えてしまいました。老齢年金の料金にプラスアルファ程度じゃないんでしょうか?

私が障害年金の請求を2年前にお手伝いして不支給処分を受けた方が居られました。次は必ず支給を受けられるようにと考えていたのですが、先日亡くなられました。請求手続代行のリベンジは果たせませんでした。

時期がいつになるかは不確定ながら、死に到ることは確実だと宣告されていた方でしたが、請求を決められた時期は転移していたが日常生活能力での支障などがなかったことから不支給となってしまいました。

ご本人も不支給の可能性についてはある程度予想されて居られましたが、やはり残念そうでした。私もたいへん申し訳なく思いましたが、請求時期が早かったのでしょう。
ご本人のご希望とその前年に違う部位の癌でしたが、義妹が急激に増悪して初診日から1年5月で亡くなったことから、抗がん剤治療後に増悪もあるのではと考え請求を進めていたのでした。

半年後に散歩されて居られる姿を見ましたが元気そうでした。

癌で会社を退職せざるを得なかったのですが、有給休暇、傷病手当金の継続給付や失業手当等について勤め先の説明不足から不利な選択をしてしまっておられた方でした。私がそのことを知った時はもう手遅れでしたから何のお役にも立てませんでした。

その方が亡くなられたことは妹から聞かされました。

亡くなられた方の奥さまと同級生だったようで、偶然あった時に私には生前たいへんお世話になった。そのことを伝えてほしいと言われたそうだ。

2度めの請求で支給決定のお手伝いをしたかったけれど・・・。2年も療養生活を送られれば私などが出しゃばるのも憚られるでしょう。 

私は不支給になったらいつでも再請求ができるからとご説明し、不支給となった請求時の書類の写しをすべてお渡ししていました。 

私は少しはお役に立ったのだろうと考えています。

2011年11月 7日 (月)

24時間メール通報

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「賃金不払残業(サービス残業)などの情報提供メールを24時間受け付けます!~「労働基準関係情報メール窓口」を11月に開設~」と、10月28日に厚生労働省は報道発表しました。

その後に公表されたサイト「労働基準関係情報メール窓口」。

左の画像は、24時間受け付け可能な「送信フォーム」ですが、必須記入事項は、以下の3点。

[1]会社(支店・工場等)名
[2]会社(支店・工場等)の所在地
[3]労働基準法等における問題の内容

それ以外の記入がなくても良いそうですが、「お寄せいただいた情報は、関係する労働基準監督署へ情報提供するなど、業務の参考とさせていただきます。」とのこと。

労働基準法の申告とはならないようですし、監督行政の人員が増員されるのでもないのですからマスコミ受けする「残業代不払い」問題などの抑止効果は期待できるものの、すぐに改善が進むとは思えないのですが。

このようなメール情報により、やはり健康や生命が脅かされるような就労状況が常態化している職場への迅速な対応、労働者の救済が優先されるべきでしょうし、そのように願いたいものです。

2011年10月29日 (土)

中島みゆき

今回の年金支給開始年齢引き上げ案が議論されたのは、社会保障・税の一体改革案に端を発したもの。

慶応大学の権丈教授が民主党の社会保障・税の一体改革案を読むと、中島みゆきの「永遠の嘘をついてくれ」を思い出すと新聞で書かれていたのを思い出しました。

捜しようが悪いせいなのか吉田拓郎との共演の映像しか見つけられませんでした。

皮肉たっぷりだと感じつつ、意味深な歌詞だなと思った。

2011年10月27日 (木)

なにか起こる兆しなのかもと憶測。

特定社労士試験エントリー第3弾ではないのですが、今年の特別研修の検討課題が改訂されているようですね。

小問など紹介されているブログを読みましたが、なんだかどこかの院生さん達の演習問題の解説の冒頭に出て来る文章に似ているような印象。

昨日ご紹介した水町先生、月間 社労士の10月号にも執筆されて居られましたこと、本日知りました。先生は今も社労士試験、特定試験をされて居られるのですね。

そうすると昨日の本から類似問題はでないでしょうねー。いや考え方を養うというか、確認する、それが目的で良いでしょう。出題レベルは上がってきていると感じますので。

さて、水町先生の月間 社労士の『法と実態の乖離ー日本の労働法の特徴と課題』と題する投稿文ですが、とりわけ特定社労士試験をこれから受けられる先生方には時宜を得た内容と執筆者ではないかと思いました。

「あっせん」には触れず、裁判所利用率の低さや労働審判への言及。本訴に比較して費用負担も低い労働審判であるが、『弁護士に支払った金額が、「非常に高い」』云々などの調査委結果を紹介。

なんだか「xxxxxxx」が動き出しているのでしょうか?

さて、もうひとつタイムリーだと思ったのが水町先生の近著のご紹介、岩波新書「労働法入門」。

手元にありますが、私はまえがきしか読んでおりません。。

実は我が見附市の図書館で偶然”みつけ”(オヤジのだじゃれではありませんが)たので借りたものです。

返却日も近いので近日中には読み終えたいのですが・・・・・・。

2011年10月26日 (水)

紛争解決代理業務試験対策Ⅱ

紛争解決代理業務試験対策は昨日も触れましたが、特別研修受講者の大半が持っている本や高名な先生の赤い本(演習問題集)などで試験対策されるのではないかと思います。

試験の範囲外の集団的労働紛争がらみの事案も掲載されていますが、上の演習問題本の設問をご自身で本試験レベルの小問を作って回答して見るのも良いのではないかとも思うのですが如何でしょう。

試験対策本で論点をある程度把握したら事例演習も一度は行った方が良いと思います。

最近はどうか知りませんが、水町先生は社会保険労務士試験や紛争解決代理業務試験にも関わって居られました。だけど類似問題は本試験では出題されませんでしたけれも。(あたり前ですね。)

この本のまえがきでも述べられていますが、社会保険労務士も読者として想定されて居られるようですので解説は丁寧で理解しやすい内容となって居りますから特定社労士の付記をした後の参考にもなる本だと考えますからお奨めをします。

私が特別研修を受けたときは東京会場で弁護士先生のレクチャーを受けたのですが、労組との団体交渉には顧問社労士は出席できない、私なら参加を控えるというような回答を引き出すように誘導する弁護士講師が居られましたが、今はそのようなことはないのでしょうか。

それが試験当日の午前中の後半にあり、憤慨したまま試験が始まったことを憶えています。

2011年10月25日 (火)

紛争解決手続代理業務試験,倫理攻略と雑感

拙ブログで社会保険労務士カテゴリーのエントリーはたいへん久しぶりです。

今回は試験まじかな紛争解決手続代理業務試験について、中でも第2問『倫理』問題の解き方についての元受験生の感想です。

DVD研修でも講義をされた高名な弁護士さんは、近年受験対策本の影響で回答の記載内容が画一的であるとお嘆きとのお噂を他の先生方のブログなどで目にすることがありました。

10点以上取らなければ他でどんなに頑張っても不合格なんですから、ほとんどの受験生が買っている受験対策本を私も購入し、何度も読み返し、書く練習をしたものでした。

法的に問題があるような出題はなさそうですから、『受任は控えるべき』とか『私なら受任しない。』などなど依頼を受任しない回答が無難でしょう。

そして、キーワード「信義則」「守秘義務」「利益相反」「信用失墜」「公正誠実義務」を忘れずに記載し、事例に沿った文章を所定の文字数にまとめる練習をすることが倫理問題の受験対策ではないでしょうか。

以前、受験対策本ではノーマークだった派遣に関する通達がらみの出題がありました。従来よりも紛争当事者の関係がワンクッションありの設定で面食らうような問題。おそらく受験生を慌てさせ、出題側はしてやったりだったんでしょうか。

でも結果は、通達の内容を知らない人もキーワードを使った回答で、合格率も大きな変動はなかったようです。

受験対策的には、キーワードのどれを使って文章を完成させるか、そのことに冷静に集中することが心理的にも重要だと考えます。過去問や演習問題と傾向が変わっても慌てないことです。

キーワードを適切に使用した文章を書けば良いのだと思います。

「倫理のポイント」のタイトルから、また受験テクニックばかりかいているから、倫理を軽んじている人間ではないかと思われるかも知れませんが、そうでもありません。

同業者の先生方がWライセンスを取得されている国家資格団体と別の資格団体の業際問題の論点などを見て感ずることがあります。

例えば、報酬を得て行政窓口の業務を昨日行い、明後日にまた同じ業務を行う開業社会保険労務士が、今日は審査請求の業務の依頼があったが実はその窓口業務を行う行政機関が不服申立ての相手方だった場合、代理業務を受任する行為はどうなんだろう。

「あの先生、あそこにも居るから知り合いが多い見たい。」「顔が効くんじゃねー。」とか一般の方は思うのでしょうか。『それって、ちょっと違うんじゃねー。』と考えてしまう私でした。

«男女差違憲と提訴あり

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